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収益物件節税対策の法人設立!?「大阪狭山市」

 

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収益不動産オーナーが法人を設立する最大のメリットは、法人税と所

得税、住民税との税率の違いであり、節税対策としての法人設立をす

るケースが多くあります。

収益物件の棟数が多くなり、普通に運用していれば、利益も大きく

なっていきます。仮に一賃貸マンションを所有していたとして、それ

を個人で運用する場合と法人で運用する場合を比べたときに、個人だ

と利益に対して最大半分が税金がかかってきます。法人だと同じ利益

に対して最大35%で経費に算入出来るものもあり結果手元に残る現

金に大きな差額が出来ます。

法人設立のメリットを受けることが出来る要因は、5棟・10室とされ

ています。5棟・10室あると個人でも事業と見なされ、65万円の青色

申告特別控除が受けられます。法人、個人の税率差による節税額と

、65万円の特別控除による節税額を比較した上で法人設立を検討す

ればいいのではないかと考えています。

もちろん、いくら収益物件が多くても利益が出なければ法人化のメ

リットはありません。利益に対して税金がかかりますのでどうして利

益を出していくかが重要になります。

 

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