アパート・文化住宅・一棟マンション
収益物件積極買取中!
アパートを相続された方のなかには実は物件が借地の上に建っていた
という事例が多々あります。
借地を使用する権利を借地権と言いますが、これは少し複雑です。
土地は地主の方の持ち物なのでその上の建物を売買するには
地主さんの承諾が必要になります。
借地権は契約が複雑なため相続した2代目の方が
なかなか物件が売却できないというケースは多々あります。
弊社では契約内容の確認から地主様との交渉
売却方法のご提案まで一環してサポート致します。
借地上の建物の売却をご検討の際は是非ご相談下さい!
担当:北田(きただ)
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