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借地上のアパートを相続したら

 

アパート・文化住宅・一棟マンション

 

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アパートを相続された方のなかには実は物件が借地の上に建っていた

という事例が多々あります。

 

借地を使用する権利を借地権と言いますが、これは少し複雑です。

土地は地主の方の持ち物なのでその上の建物を売買するには

地主さんの承諾が必要になります。

 

借地権は契約が複雑なため相続した2代目の方が

なかなか物件が売却できないというケースは多々あります。

 

弊社では契約内容の確認から地主様との交渉

売却方法のご提案まで一環してサポート致します。

 

借地上の建物の売却をご検討の際は是非ご相談下さい!

 

 

 

当:北田(きただ)

 

 

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