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★本日のコラムです★
今回は「経年劣化」についてお話します。
経年劣化
経年劣化とは、壁や床などが年月により自然と色あせる等といった物そのものとしての価値が減少することとを指します。
賃貸においては、最初から取り付けられていた設備関係も経年劣化の対象になります。
通常損耗
では、経年劣化、似た言葉で通常摩耗というものがありますがどのような意味でしょうか。
通常損耗の場合は部屋を普通に使用することで発生する傷を指します。
経年劣化・通常摩耗ともに回復作業はオーナーの負担となります。
原状回復義務
国交省が発表しているガイドラインでは「経年劣化と減価償却」の考え方を取り入れており、
建物や付属する設備は年数によって価値が減少するものとしています。
そのため、経年劣化によって引き起こされた損害については借主負担にならず、大家さんが修繕費用を負担してくれます。
注意ポイント
室内でタバコを吸ったことで引き起こされる壁や天井のヤニ汚れは借主負担となります。
タバコを吸うという行為によって起こった壁の黄ばみ、ヤニ汚れ、床の焦げ跡などは経年劣化に含まれず、
特別損耗という扱いになります。
タバコのヤニ汚れ等で広範囲に影響がある場合敷金だけでは足りず追加の請求が届く可能性があるので注意が必要です。
経年劣化等、現状回復義務に関わる事でトラブルになるケースが多くあります。
部屋を借りる際は、国土交通省が発行しているガイドラインを一度確認する事をおススメします。
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