奈良県・生駒市・奈良市・大和郡山市周辺エリアの収益物件買取を強化中です!!
収益不動産・文化住宅・古アパート・賃貸物件・戸建賃貸・賃貸長屋・一棟マンション・連棟住宅・事業用地・駐車場・オーナーチェンジ物件・老朽化したビルなど幅広い不動産に精通しております!
おはようございます!株式会社グリーンです♪
たくさんのご相談を頂き誠にありがとうございます。
以下のような不動産をご所有ではございませんか?
「関東にすんでいて関西の実家を相続したが管理ができない」
「両親から相続した長屋、売却を断られてしまった」
「賃貸物件の購入を検討している」
不動産は所有している事で、税金のお支払いなど経済的に負荷があります。
収益不動産は収支のバランスが非常に重要となり、
空室が目立つ物件では、リフォームなど修繕にまとまった資金が必要になります。
手放す事・売却について、もちろんご相談をお伺いいたします!
また、賃貸経営にご興味のある方・不動産投資のスタートでご不安をお持ちの方も是非是非ご相談ください♪
不動産のことならグリーンにご相談ください!
ご連絡お待ちしております♪
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★本日のコラムです★
本日は「根抵当権」についてお話します。
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保する抵当権の事をいいます。
被担保債権の範囲は必ず定める必要があります。
根抵当権の特徴
①付従性なし
根抵当権は将来債権について設定する事が可能です。
元本確定前に債権が弁済により消滅しても、根抵当権は消滅しません。
②随伴性なし
根抵当権の元本確定前に被担保債権が譲渡された場合でも、債権者になった人は根抵当権を取得する事はできません。
③根抵当権は確定した元本と利息・遅延損害金全てを極度額の範囲で担保しなければなりません。
元本確定
抵当権設定者(債務者)は根抵当権設定時から3年が過ぎた場合、元本確定請求をする事ができ、請求から2週間をすぎると元本が確定します。
根抵当権者(主に銀行など)はいつでもを元本を確定させる事ができます。
なお請求時に元本が確定します。
根抵当権では、元本を確定してしまった場合でも
極度額のみ変更が可能です。(但し利害関係人の承諾は必要となります)
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グリーンでは他社様では断られてしまった物件も買取可能な場合がございます!
まずはお気軽にご相談!そして無料査定をご利用くださいませ!
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