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☆本日のコラム☆
相続の承認
相続が開始されると、全ての財産(資産・負債)権利・義務が相続人に承継されることになります。
法律では、相続人は相続をするかしないかの選択権が与えられています。
・相続の承認・・・相続をする旨の意思表示
・相続放棄・・・相続をしない旨の意思表示
相続承認の種類
①単純承認
単純承認とは、被相続人の財産を全て(負債・資産)相続することです。
単純承認については,特に特別な手続はなく相続開始を知った時から3か月が経過すれば
法定単純承認の成立によって、自動的に単純承認したことになります。
特に何もする必要がないということになりますので手間のかからない事が特徴です。
②限定承認
限定承認とは、相続財産の負債と資産を相殺をして余った資産があれば受け取るということです。
相続財産が負債が多いか資産が多いか不明の場合に有効な手続となります。
注意したいポイントとしては、
相続開始を知った時から3か月以内に,家庭裁判所に相続人全員で限定承認の申述をする必要があります。
法定単純承認
一定の事由がある場合,相続人は単純承認をしたものとみなされ、限定承認や相続放棄をができなくなる場合があります。
これを「法定単純承認」といいます。
事由
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為・短期賃貸借を除く)
・相続人が相続開始を知った時から3か月以内に限定承認・相続放棄をしなかったとき
・相続人が,相続財産の全部若しくは一部を隠匿・消費・悪意の相続財産目録不記載
相続人になり、被相続人の負債が資産を上回る時に
そのまま放置して単純承認をした事になると
取り返しがつかなくなる場合があります。
相続人になった場合は弁護士等の専門家に相談する事をおススメします!
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