皆さま、おはようございます!!
マイダスの北垣です(*^-^*)
2月も弊社では買取不動産を大募集中ですので
不動産売却を検討中のお客様はお気軽にお問い合わせくださいませ◎
弊社では再建築不可の収益不動産の買取も積極的に行っております!
文化住宅・一棟アパート・一棟マンションなど
お困りの物件がございましたらお気軽にお問合せくださいませ
もちろん不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!!
大阪府藤井寺市・岸和田市・和泉市周辺
こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
↓本日のコラムです↓
◎不動産を引渡時の税金に関する注意点
不動産を売却したことによる利益は、所得税等の課税対象となります。ただし、
マイホームの売却には様々な税制上の特例などがありますので、確認しておくと
よいでしょう。
→譲渡益にかかる譲渡所得税
不動産の売却によって得た譲渡益については、譲渡所得として所得税と住民税が
課税されます。
ただし、マイホームのような居住用財産の場合、様々な特例や控除があります。
主なものは、3,000万円の特別控除、買い換えの特例、マイホームを売却した場
合の軽減税率の特例などです。それぞれの特例には適用要件があり、重ねて利用
できるものと選択が必要なものがあります。適用に当たっては詳細な検討を要す
ることがあるため、最終的には税務署や税理士に相談しましょう。
→譲渡損失が出た場合の特例
通常は、不動産の譲渡損失を他の所得と損益通算することはできません。ただ
し、マイホーム(居住用財産)の売却や買い換えで譲渡損失が出た場合に、一定
の要件を満たす場合、譲渡損失を他の所得から差し引くことができる「譲渡損失
の損益通算及び繰越控除の特例」が受けられます。
→確定申告を忘れずに
不動産を売却して譲渡益があるため納税しなければならない、または、納税の必
要はないけれど特例の適用を受けたいという場合には、売却した翌年に、所轄の
税務署で確定申告を行う必要があります。(申告期間は原則として2月16日~3月
15日)早めに税務署や税理士に相談するなどして、忘れずに確定申告しましょ
う。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
マイダスでは不動産買取を極的に行っております!!
築年数や状態は問いません。売却時期が未定でも問題ございません!!
ご所有の不動産の売却を考え始めたらまずは無料査定をご利用くださいませ
あなたからのお電話お待ちしております!
担当:北垣(きたがき)