毎日たくさんのお問い合わせをありがうございます!
マイダスの下田です!
大阪府守口市・枚方市・門真市周辺
こちらのエリアで収益不動産をお探しのお客様が多数お待ちです◎
文化住宅・一棟アパート・区分マンション・一棟収益マンション
戸建賃貸・店舗付住宅・再建築不可物件・借地権付建物
駐車場用地・工場用地・倉庫用地
テナントビル・商業ビル・事務所ビルなど
積極的に物件の買取りを行っております!!
そして投資家のお客様のニーズが高まってきています!!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
↓本日のコラムです↓
「自ら売主の売買における特約の制限」
改正前の民法では、瑕疵担保責任の責任追及期間につき、買主の請求は事実を知った時から
1年以内とされています(改正前の民法566条3項)。
この期間制限に関連して、宅建業法では、宅建業者が自ら売主となる売買契約において
「民法566条3項に規定する期間」について瑕疵を担保すべき責任に関し、
引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条の規定よりも買主に
不利となる特約をしてはならないと制限されていました(改正前の宅建業法40条)。
これに対し、改正によって瑕疵担保責任が廃止され、契約不適合責任が採り入れられます。
そのために、民法上の期間制限の規定も改められ、契約不適合の場合には、買主は、
不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、
契約不適合責任を追及することができないものとされました(改正民法566条本文)。
同時に、宅建業法でも、自ら売主となる売買の特約において、契約不適合を担保すべき
責任に関し、「民法第566条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる
特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」と
改められています(改正宅建業法40条)。
宅建業法改正により、宅建業法40条の性格が、瑕疵担保責任に関する特約の制限から、
契約不適合責任に関する特約の制限に変わり、改正前よりも適用範囲が広くなります。
たとえば、改正前の民法では瑕疵担保責任は瑕疵が隠れていた場合(買主が瑕疵を知らなかった
ことについて善意無過失の場合)に限定されていましたが、改正後には、民法上売主の
契約不適合責任は、契約不適合が隠れたものであった場合に限定されなくなります。
そのため、改正後は、売主が宅建業者の場合の契約不適合責任について、
売主の責任を隠れた瑕疵に限定する特約は、買主に不利なものであることから、無効となります。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
所有している収益不動産の老朽化が進みボロボロで修繕が必要だが
費用が足りずお困りのお客様も多くおられるようです。。。
このまま賃貸経営を続けるか、売却するかでお悩みの方がおられましたら
今すぐマイダスまでご連絡くださいませ
不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です
あなたからのお問い合わせをお待ちしております◎
担当:下田(しもだ)