おはようございます。
営業の北垣です。
連日のお問い合わせありがとうございます!
皆様の「ありがとうが」スタッフ全員の力になります!
本日は、前回の続き、建物賃貸借における契約の成立をめぐるトラブルについて
解説していきます。前回のブログで③まで解説しました。
①民法と契約の成立
②不動産取引における「申し込み」
③契約の成立と宅建業法
④ 預り金と宅建業法
宅建業法は、契約成立前に宅建
業者が受領した申込金、契約証拠
金等の金銭は名目にかかわらず「預
り金」として取り扱い、その預り金に
ついては、契約の申込みの徹回が
あったときに、宅建業者が返還を拒
むことを禁止しています(宅建業法
施行規則Ⅰ6条のⅠ2第2号)。
宅建業法の解釈・運用の考え方
は、この禁止規定について、「預り
金は、いかなる理由があっても一旦
返還すべきであるという趣旨であ
る」ことを示しています。
「いかなる
理由があっても一旦返還すべき」と
は、仮に契約が成立したとしても預
り金(申込金)は一旦返還すること
が必要であり、契約に必要な金銭は、契約時に改めて授受するということです。
⑤ 宅建業者の対処
本事例においては、民法の基本
原則に当てはめても契約が成立し
ているとはいえません。
契約は成立してい
ませんので、媒介業者は仲介手数
料を請求することはできません。
また、預かった申込金の返還を拒む
こともできません。
媒介業者は、すみやかに申込金を
返還してトラブルを解決することが
必要です。
不動産取引実務においては、
特段の事情がない限り、契約
は、書面での契約締結により成立
することを前提に対応することが必
要です。
以上で、宅建賃貸借トラブルの解説を終わります。
お客様の物件の査定に向かう際、近隣を散策していますと、
ポストから封筒が溢れていたり玄関の前に荷物が散乱しているような
空家と思わしきアパートや文化住宅の一室をよく見かけます…🏠
そういった物件はこのまま放置してしまうと経年劣化が早まり、
どんどん運用が難しくなります。
そんな物件に心当たりのあるオーナー様いらっしゃいませんか?
マイダスではそんな築古の収益物件の有効活用に力を入れております!
・十年以上も放置しているし
・荷物が置きっぱなしで片付けられない
・不動産取引って大変でめんどくさそう
大丈夫ですスタッフ一同、一からお手伝いします☀
一軒でも10軒でもまとめて査定します!
売却をご検討中の皆様まずは一度ご連絡下さい!!
ご相談・お見積りは無料です♪
SNSで最新情報をお届けします
皆様からのいいね!お待ちしております
ライン@はじめました!
お友達登録お待ちしております
担当:北垣(きたがき)