おはようございます。
今回は、地盤・土壌汚染・地中障害物の調査について、お話しをさせて頂きます。
宅地の三大性
平成15年9月25日の東京高裁
で、浅生重機裁判長は、「居住用建
物の敷地の売買の場合は、その土地
が通常有すべき品質、性能とは、基
本的には、建物の敷地として、その存
立を維持すること、すなわち、崩落、
陥没等のおそれがなく、地盤として
安定した支持機能を有することにあ
る」と述べています。
宅地の品質、性能は、①建物の敷
地としての安定した地盤である品
質、性能、②健康被害のおそれが心
配される土壌汚染のない品質、性
能、③地中障害物もなく、無事に目
的の建物が建築できる品質、性能な
どで、これらを「宅地の三大性能」と
呼んでいます。
今回は、現地における「宅地の三
大性能」についての調査の仕方を解
説します。
①地盤の調査
第一に、「地盤の調査」をすると、
次の①〜④の場合があります。①敷
地周囲にあるブロック塀などの
一番下方の土砂の表面とブロック塀が接
する付近に、黒いシミが横一線につ
いている場合。
これは少なくとも、
シミのラインから地盤が沈下している
可能性があります。
②敷地周囲にある
擁壁や階段部分に亀裂がある、傾
いている、波打っている、隙間から草
が生えている場合。
これは宅地擁壁や地盤に崩落や陥
没の異変がある可能性があります。
③前面道路の舗装面に、通った車の
轍がある場合。この周辺は軟弱地盤
である可能性があります。
④近隣の
公園の周囲にある擁壁やブロック塀
が傾いているような場合。公園を含
む周囲一帯は軟弱地盤である可能
性を示しています。
②土壌汚染の調査
第二は、「土壌汚染の調査」です。
①工場の跡地のようなコンクリート
塀が残存している場合。何らかの汚
染有害物質を取り扱っていた工場
の可能性があります。
②登記事項証
明書の過去の所有者に工場経営を
していたような企業名がある場合も、
要注意です。
③油だらけのドラム缶
が放置され転がっている、地盤表面の一部に
黒いシミがある場合。土壌
が油で汚染されている可能性があり
ます。
④牛、豚、鶏などの家畜用飼料
のためのサイロがある場合。飼料の中に、窒素などが含まれ
ている可能性があります。
⑤敷地内の
周囲は雑草でおおわれているの
に、一部だけが草枯れしている場
合。その付近に、化学物質や産業廃
棄物が埋まっている可能性がありま
す。
⑥敷地の片隅に部分的な盛土が
ある場合。その下には、産業廃棄物
や化学物質が埋設されている可能
性があります。これらの様相が見ら
れる場合、役所で土壌汚染に関する
記録の有無の調査を徹底して行うこ
とが大切です。
次のブログに、地中障害物の調査について続き書かせてもらいます。
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