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マイホーム譲渡の軽減税率

 

 

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!マイダスの下田です◎

本日はマイホーム譲渡の軽減税率に関するコラムです↓

 

 

◎所有期間10年超のマイホームを売却した場合は、3,000万円控除後の譲渡所得に軽減税率を適用

 

 

◎住宅ローン控除やその他の譲渡所得の特例とは選択適用 (3,000万円控除のみ併用可)

 

 

 

譲渡年の1月1日における所有期間が10年を超えている居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合は

次のように軽減税率が適用されます!!

※この特例は、3,000万円控除との併用が可能です

 

 

 

譲渡所得の計算式

 

収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 3,000万円控除 = 譲渡所得金額

      ↑譲渡益↑

 

 

 

 

譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物等の長期譲渡所得の場合)

譲渡所得金額 × 税率 = 税額

 

 

税額

譲渡益(3,000万円控除前)              所得税     住民税

 

3,000万円以下部分            →    3,000万円控除により非課税

 

(特例)3,000万円超9,000万円以下の部分 →    10.21%      4%

 

9,000万円超の部分           →     15.315%     5%

 

 

         ※所得税には2.1%の復興特別所得税が加算されています↑

 

 

 

 

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担当:下田(しもだ)

 

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