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リフォーム時の税金「リフォームの特別控除」

 

 

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マイダスの北垣です!!

10月に入り続々と査定のご依頼をいただいております◎

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本日はリフォームの特別控除に関するコラムを書きたいと思います!

 

 

◎耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームをした場合は、

それぞれ所得税から最大20〜35万円を控除

 

◎住宅ローン控除又はリフォームのローン控除とは選択適用(耐震のみ併用可)

 

 

 

耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居の改修工事をして、令和3年12月31日までに

居住を開始した場合等には、その改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%を、

その年分の所得税から控除することが可能!!

 

 

↓主な適用要件↓

                       

 

耐震(個別用件・共通用件) 

・昭和56年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋であること

・建築基準法に基づ現行の耐震

 

 

 

バリアフリー(個別用件) 

・適用者は、50歳以上、要介護又は要支援の認定者、障害者、65歳以上の親族又は要介護又は

 要支援の認定者若しくは障害者の親族と同居する者のいずれかに該当すること
           

・廊下の拡幅、浴室や便所の改艮、屋内の段差の解消、手すりの設置などの改修工事 

 

 

 

省エネ(個別用件)       

・すべての居室の窓全部の改修工事、それと併せで行う床、天井、壁の断熱工事など

・上記と併せて行う太陽光発電装置設置工事

 

 

 

耐久性向上(個別用件)     

・外壁、床下、基礎等の劣化対策工事又は給排水管等の維持管理・更新容易性確保のための工事

・長期優艮住宅建築等計画に基づき、改修部位等が増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合すること

 

 

多世帯同居(個別用件)     

・キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後、2つ以上が複数となること)

 

 

耐震・バリアフリー・省エネ・耐久性向上・多世帯同居(共通要件)

 

・マイホーム(居住前の増改築等も含 む)の増改築等であること

・増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上であること

・増改築等をした後の床面積の1/2以上が適用者の居住用であること

・増改築等した日から6か月以内に居住を開始していること

・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること

・工事費用(補助金の額を除く)が50万円超であること

・工事費用の1/2以上が居住用部分にかかるものであること

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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