只今大阪府堺市・高石市・泉大津市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
収益不動産・売りビル・文化住宅・賃貸長屋・収益物件・売りビル・賃貸住宅・戸建投資・投資用不動産・マンション投資・空室マンションなど
大阪・奈良・神戸・京都の不動産は大歓迎です◎お気軽にお問い合わせくださいませ◎
おはようございます。株式会社グリーンです♪
沢山のご連絡誠にありがとうございます!
家族で話し合う前に
グリーンにご相談ください!!
何を話すか?
どう進めるのか?
何を決めるのか?
お客様のすべき事をグリーンのスタッフがお伝えいたします。
弊社ではまだまだ買取物件を大募集しております!!
お気軽にお問い合わせくださいませ★
弊社では不動産即日査定!即現金化のスピード対応が可能ですので
売却をお急ぎのお客様はお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
本日は「売買契約を結ぶときに注意点」に関するコラムです↓
売主と契約条件について合意したら、いよいよ契約の締結に入ります。売
買契約書の案文を不動産会社が作成しますので、契約の締結の前に合意し
た内容やその他の契約条項を確認のうえ理解しておくことが必要です。
売買契約は、書面がなくても当事者間の「契約をする意思の合致」だけで成立し
ますが(諾成契約といいます)、互いに約束したことは書面にしておかないと後々
トラブルの原因になります。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)は、諾成契約によるトラブルを防止するため
に、不動産会社に対し、契約が成立したときには、契約の内容を記載した書面
(「37条書面」といいます)を売主、買主に交付することを義務付けています。
通常は、売買契約書が37条書面を兼ねています。
売主、買主が契約に対して相手に約束したこと、または相手が約束したことは、
小さなことであっても契約書に特約として記載しておくことがトラブルを防止す
ることにつながります。
契約後に約束ごとが生じることもありますが、そのときは、①約束事項、②年月
日、③約束した人の署名・押印を記した書面を作成しておきましょう。
約束したことを相手が否定したときに書面がないと、約束したことを証明するの
は至難なことです。
契約書にサインする前に、もう一度契約内容の確認をします。
通常は、媒介業者が契約書を読み上げて、双方の読み合わせにより最終確認をし
ています。
この確認は、契約条件について合意した内容が契約条項となっていることの最終
確認であり、契約条件の話合いをするためのものではありません。
契約当日に新たな契約条件や変更を申し出ることがないようにしなければなりま
せん。そのためにもできるだけ早い段階で契約書の内容を確認しておくことが必
要です。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
不動産売却に関してお困りごと・お悩みがございましたら
お気軽に弊社までお電話くださいませ!!
即日無料出張査定にお伺いいたします(^^)
オトクに収益物件を売れる!買える!株式会社グリーンです! (green-corp.co.jp)
※当社規定により買取が出来ない場合がございます。
予めご了承下さい。